お知らせ

【延長】新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定について

2021/01/21

 令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところですが、今般、令和2年8月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。

  特例改定3月まで延長周知用リーフレット

【特例】月額変更届(8~3月を急減月とする場合)

【特例】申立書(8~3月を急減とする場合)

【特例】本人同意書(8~3月を急減とする場合)

※特例改定の届出については、厚生年金分も同時に作成し、管轄の年金事務所へ提出願います。