給付に関する手続き

病気・けがで働けないとき

病気・けがで仕事につけないとき(傷病手当金)

被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料が受けられない場合、条件を満たせば「傷病手当金」の支給を受けることができます。給料が受けられる場合でも傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。

給付条件

以下の4つの条件にあてはまれば、給付を受けられます。

チェック 業務外の病気やけがで療養中

チェック いままでの仕事につけない

チェック 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

チェック 給料が受けられない

支給額

1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。

期間

支給を受け始めてから1年6ヵ月の範囲

病気・けがで仕事につけないとき

傷病手当金

条件 病気・けがで仕事につけず、下記の4条件に該当する被保険者
①業務外の病気・けがで療養中
②いままでの仕事につけない
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④給料等をもらえない
支給額 1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額
必要書類 ・健康保険傷病手当金請求書
提出期限 速やかに
手続き方法 「健康保険傷病手当金請求書」に必要事項を記入し、当健保組合へ提出してください。