お知らせ

令和3年8月11日からの大雨による災害により被災された皆様へ

2021/08/20

 令和3年8月11日からの大雨による災害により被災された皆様には、心よ
りお見舞い申し上げます。
 このたびの災害で被災され、災害救助法の適用となった地域にお住いの方に
つきましては、下記の取扱いがとられることになりますので、お知らせします。

【災害救助法の適用地域】
  〈長野県〉岡谷市、諏訪市、上伊那郡辰野町、木曽郡上松町、木曽郡王滝村、
   木曽郡木曽町・〈島根県〉江津市、邑智郡川本町、邑智郡三郷町・〈広島県〉
   広島市、三次市、安芸高田市、山県郡北広島町・〈福岡県〉久留米市、八女市、
      みやま市・〈佐賀県〉武雄市、嬉野市、杵島郡大町町・〈長崎県〉雲仙市、南島原市   

   最新の適用状況は、「内閣府 防災情報のページ」をご覧ください。
   http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

【保険証がなくても医療機関等を受診できます】
  災害に伴い、保険証を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の
 事項を医療機関窓口等に申し出ることにより、保険証がなくても保険診療を
 受けることができます。
  ⑴ 氏名
  ⑵ 生年月日
  ⑶ 連絡先(電話番号等)
  ⑷ 被保険者が勤務する事業所名

  保険証を紛失された方につきましては、再交付をいたしますので再交付の
 手続をお取りください。
  なお、適用地域にお住いの方で、被災により一部負担金の納付が困難な場合、 
 また、被災した任意継続被保険者に対する保険料の納期限の延長等について
 も措置がとられています。健康保険組合までご相談ください。

                      静岡県中部機械工業健康保険組合