お知らせ

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

2021/07/30

 夫婦共同扶養における被扶養者の認定基準が見直され、令和3年8月1日より適用されることになりました。

   令和3年4月30日付け保保発0430第2号・保国発0430第1号…令和3年8月1日より適用

            https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf   

  ※ 昭和60年6月13日付け保険発第66号・庁保険発第22号通知・・・廃止

  新基準の主な内容は次のとおりです。

  夫婦とも被用者保険の被保険者の場合

  ◇ 被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする。

  ◇ 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位

    の安定を図るため、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする。

  ◇ 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者

    にかかる扶養手当又はこれに相当する手当の支給が認定されている場合には、その認定を

    受けている者の被扶養者として差し支えない。

  ◇ 主として生計を維持する者が健康保険法に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期

    間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。

  ◇ 夫婦の年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった方の

    保険者が扶養認定したことを確認した後に削除することとする。

     ※ ご不明な点につきましては、健康保険組合までお問い合せください。