本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務は、期間限定的に行われるものであり、また特にワクチン接種業務
に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特例の事情を踏まえ、例年にはない対応として、被扶養
者が医療職としてワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、被扶養者の認定確認等の際には、収入
に算定しない特例措置が取られることになりました。
特例措置の対象者及び対象となる収入
対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職の方
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、
臨床工学技士及び救急救命士)
対象となる収入
令和3年4月から令和4年2月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入
*詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。