改正概要は、次のとおりです。
1.傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金の支給は、出勤等に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して受け
られるよう支給期間が通算化されます。
【現 行】支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6ヶ月
【改正後】支給期間は、その支給を始めた日から通算して1年6ヶ月
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2.任意継続被保険者制度の見直し
① 任意継続被保険者が、資格喪失を申請した場合の任意脱退が可能となります。
その際の資格喪失日は、申請が受理された日の翌月の1日となります。
② 任意継続被保険者の保険料について、健康保険組合が規約に定めることにより「退職時の標準報酬
月額」とする、または「組合が定める額を上限額」とすることが可能となります。
*②について、保険料の算定方法を改正する場合は、改めてお知らせいたします。
【現 行】「被保険者の退職前の標準報酬月額」または「当健康保険組合の全被保険者平均の標準
報酬月額」(上限)のうちいずれか低い額 上限:令和3年9月1日現在340千円
3.効果的な予防・健康づくりに向けた保健事業における健診情報等の活用促進
労働安全衛生法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、事業者に対し被保険者等
の健診情報を求めることが可能となります。
* ご不明な点につきましては、健康保険組合までお問い合わせください。