令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった方について、
事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、
特例により翌月から改定を可能とする特例措置が取られているところです。
今般、再度延長されることとなり、令和4年1月から令和4年3月までの間についても特例措置が講じられることになりました
ので、当該特例改定に該当し、届出をされる場合には下記の様式により届出願います。
なお、今回の延長に伴う令和4年1月から令和4年3月までを急減月とする届出については、令和4年5月末までが提出期限と
なります。
【特例】月額変更届(令和3年8月~令和4年3月をを急減月とする場合)
【特例】申立書(令和3年8月~令和4年3月をを急減月とする場合)
【特例】本人同意書(令和3年8月~令和4年3月急減月とする場合)
※特例改定の届出については、厚生年金分も同時に作成し、管轄の年金事務所にも提出願います。