【新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の『診療担当者の意見欄』の記載について】
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法律上の位置づけが5類感染症に移行いたしました。
これに伴い、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金請求書の診療担当者(医師)の意見欄の記載を不要
とする臨時的な取扱いが終了となりました。
令和5年5月8日以降に受け付けた傷病手当金請求書の診療担当者(医師)の意見欄に記載が必要となりますの
で、ご注意ください。(ただし、支給申請期間が令和5年5月8日前であるものを除く。)
【参考】
『新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給に関するQ&A』の改訂について
(厚生労働省保険局保険課)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf