被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料が受けられない場合、条件を満たせば「傷病手当金」の支給を受けることができます。給料が受けられる場合でも傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。
以下の4つの条件にあてはまれば、給付を受けられます。
業務外の病気やけがで療養中
いままでの仕事につけない
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
給料が受けられない
1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。
支給を受け始めてから1年6ヵ月の範囲