令和4年台風14号及び15号による災害により被災された皆様には、心よ
りお見舞い申し上げます。
このたびの災害で被災され、災害救助法の適用となった地域にお住いの方に
つきましては、下記の取扱いがとられることになりますので、お知らせします。
【災害救助法の適用地域】
台風14号
山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県の286市町村
台風15号
静岡県静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、
磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、
御前崎市、菊川市、牧之原市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、榛原郡吉
田町、榛原郡川根本町、周智郡森町の23市町
最新の適用状況は、「内閣府 防災情報のページ」をご覧ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
【保険証がなくても医療機関等を受診できます】
災害に伴い、保険証を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の
事項を医療機関窓口等に申し出ることにより、保険証がなくても保険診療を
受けることができます。
⑴ 氏名
⑵ 生年月日
⑶ 連絡先(電話番号等)
⑷ 被保険者が勤務する事業所名
保険証を紛失された方につきましては、再交付をいたしますので再交付の
手続をお取りください。
なお、適用地域にお住いの方で、被災により一部負担金の納付が困難な場合、
また、被災した任意継続被保険者に対する保険料の納期限の延長等について
も措置がとられています。健康保険組合までご相談ください。
静岡県中部機械工業健康保険組合