お知らせ

 令和7年12月2日より従来の健康保険証は使用できなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)への

切り替えをお願いしているところです。

 在日外国人に関しても、一定の要件に該当する場合には、公的医療保険の加入対象者となり、取得したマイナンバーカードをマイナ

保険証として医療機関・薬局で利用することが可能です。

 在日外国人に向けたマイナ保険証の概要等に関する資料「在日外国人向け マイナ保険証のご案内」が、厚生労働省ホームページ内に

掲載されておりますので、お知らせします。

 

<対応言語>

 日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・ベトナム語・インドネシア語

・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・クメール語・モンゴル語

 

 「在日外国人向け マイナ保険証のご案内」(厚生労働省HPへリンク)