令和7年台風第15号等に伴う災害により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの災害で被災され、災害救助法の適用となった地域にお住いの方につきましては、下記の取扱いがとられることになりますので、お知らせします。
【災害救助法の適用地域】
〈静岡県〉
静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、
菊川市、牧之原市、榛原郡吉田町
最新の適用状況は、「内閣府 防災情報のページ」をご覧ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html/
【マイナ保険証又は資格確認書等(有効期限内の被保険者証を含む。)(以下「マイナ保険証等」という。)がなくても医療機関等を受診できます】
マイナ保険証等を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口等に申し出ることにより、マイナ保険証等がなくても保険診療
を受けることができます。
⑴ 氏名
⑵ 生年月日
⑶ 連絡先(電話番号等)
⑷ 被保険者が勤務する事業所名
マイナ保険証等を紛失された方につきましては、資格確認書等の交付又は再交付をいたしますので申請の手続きをお取りください。
なお、適用地域にお住いの方で、被災により一部負担金の納付が困難な場合、また、被災した事業所、任意継続被保険者に対する保険料の納付期限の延長等に
ついても処置がとられています。
健康保険組合までご相談ください。