令和7年10月より19歳以上23歳未満の方に係る被扶養者認定基準(収入要件)が変更となりました。
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の方への
特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われました。
これを踏まえまして、健康保険の被扶養者認定に係る基準も下記のとおり変更となりました。
1. 対象者
当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満の方
※年齢要件は所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定する
2. 収入要件
上記対象者の年間収入にかかる認定要件は150万円未満
※適用開始日以前は年間130万円未満
3. 適用年月日
令和7年10月1日から適用