令和7年12月2日より従来の健康保険証は使用できなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)への
切り替えをお願いしているところです。
在日外国人に関しても、一定の要件に該当する場合には、公的医療保険の加入対象者となり、取得したマイナンバーカードをマイナ
保険証として医療機関・薬局で利用することが可能です。
在日外国人に向けたマイナ保険証の概要等に関する資料「在日外国人向け マイナ保険証のご案内」が、厚生労働省ホームページ内に
掲載されておりますので、お知らせします。
<対応言語>
日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・ベトナム語・インドネシア語
・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・クメール語・モンゴル語
「在日外国人向け マイナ保険証のご案内」(厚生労働省HPへリンク)