| 1.調査及び調査表に関すること | ||
| ① | なぜ被扶養者の資格確認を行うのですか | 「すでに就職していた」や「収入オーバーしていた」などにもかかわらず、届出漏れにより被扶養者として認定され続けているケースが見受けられるためです。 また、健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知により、認定後も定期的に扶養状況の確認を行うこととなっています。 |
| ② | 被扶養者の認定基準を教えてください | 「主としてその被保険者の収入で生計を維持されている方」です。
◆対象者の年間収入の基準額 【被保険者と同居している場合】 【被保険者と別居している場合】 |
| ③ | 被扶養者になっている家族が記載されていませんが、調査表に追記する必要がありますか | 追記する必要はありません。 調査対象者は次のとおりです。 ・令和7年3月31日までに被扶養者の認定を受けた方 ・昭和26年1月1日から平成19年4月1日生まれの方 ただし、情報ネットワークを利用して自治体及び日本年金機構が保有する世帯状況や収入情報等を照会した結果、被扶養者としての一定基準を満たしていることが確認ができた方は除いています。 |
| ④ | 調査表の記載事項(住所等)に誤り(変更)がありますが、どうしたらよいですか | 調査表での変更・訂正はできません。 各種変更・訂正届に資格確認書(発行されている場合)を添付して届出してください。 |
| ⑤ | 調査表を提出するとその結果に対する通知などはありますか | 結果通知および調査表(写)は送付しません。 扶養の不該当者がいて、扶養削除の被扶養者異動届を提出された場合は、決定通知が送付されます。 |
| 2.調査表の記入方法について | ||
| ⑥ | 子が大学生3年生ですが、学校名・学年の記入が必要ですか | 大学生に限らず、専門学校生等の学生であれば、「職業・学校・学年」欄に「学生」と記入してください。 |
| ⑦ | 母親がパート収入と年金収入があります。どのように記入すればよいですか | 「年間収入」欄に、年間のパート収入額と年金受給額の合計額を記入してください。 |
| ⑧ | 被扶養者資格を外す方がいました。どのようにすればよいですか |
「被扶養者でなくなった日」欄に不該当日を記入してください。 |
| ⑨ | 扶養でなくなった日の基準を教えてください | 扶養でなくなった日は事由により次のとおりとなります。
・収入超過・・・事実発生日(例、時給が上がった日) |
| ⑩ | 「備考」欄に何か書く必要はありますか | 被扶養者資格を外す方がいた際は、「就職のため」等の理由を記入してください。 |
| 3.提出書類について | ||
| ⑪ | 提出書類は何が必要ですか | 次の提出書類一覧をご確認ください。【提出書類一覧】 なお、複数の収入がある方はすべての提出書類が必要となります。 |
| ⑫ | 提出書類は全て原本を提出しないといけませんか | 所得証明書、課税・非課税証明書、給与・賞与支払証明書は原本の提出をお願いします。上記の書類以外は写しで差し支えありません。 |
| ⑬ | 仕送り(支援)の事実と仕送り(支援)額が確認できる書類とはどのようなものになりますか | 送金者名、受取人名およびその金額が確認できる書類(直近3カ月分)が必要となります。 ・振込の場合「預金通帳㊢(通帳の名義及び振込日と金額の頁)」、「振込明細書」等 ・送金の場合「現金書留の控え㊢」 ※確認書類に代えて仕送りの事実を記載した申立書等では対応できません。 |
| ⑭ | 私(被保険者)と被扶養者の母と別居していますが、その生活費は手渡しで行っていますが、必要書類はどうすればいいですか | 被保険者によって生計維持されている事実を、客観的に確認できることが必要なため、手渡しによる送金は認められません。 預金通帳㊢や振込明細書など、送金者名、受取人名およびその金額が確認できる書類が必要になります。 |
| ⑮ | パートで働いていますが人手不足のため、勤務先より働いてほしいと言われ、今年だけ、年間収入が130万円を超えました。被扶養者から外れる必要がありますか | 給与収入がある方で、収入の判定基準を超える場合であっても、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加については、引き続き被扶養者となることができます。 ただし、[被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書]の提出が必要になります。 詳しくは当組合ホームページ>健康保険について知る>家族の加入をご確認ください。 |