令和8年8月より、高額療養費制度が見直されます。
高額療養費制度は、1か月間に医療機関等へ支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。今回の見直しでは、制度の持続可能性確保のため、所得区分に応じた自己負担上限額が変更されます。
また、長期にわたり高額な治療を受ける方への配慮として、新たに「年間上限額」が設けられます。年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額が一定額を超えた場合、超過分について保険者から払い戻しを受けることができます。


主な改正内容
・令和8年8月から自己負担上限額を見直し
・所得区分ごとに月額上限額を設定
・新たに「年間上限額」を導入
・多数回該当や70歳以上の外来特例など、負担軽減措置は継続
適用開始日
令和8年8月1日
詳細
制度の詳細および所得区分ごとの上限額については、添付資料または厚生労働省ホームページをご確認ください。
制度改正の背景等に関するご質問は、厚生労働省コールセンター(0120-617-111)までご連絡ください。