お知らせ

 日頃より、当組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 この度の災害により被災した被保険者とその家族並びに関係者の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
 令和8年台風第25号及び前線による大雨による災害により、多数の方が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、下記地域にお住まいの方におかれましては、災害救助法の適用されることになります。

【災害救助法の適用地域】

千葉県
(15市8町1村)
銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、勝浦市、流山市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、いすみ市、栄町、神崎町、横芝光町、睦沢町、長生村、
長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都(1町) 大島町

 今後、適用地域が拡大することがありますので、
 最新の適用状況については「内閣府 防災情報のページ」をご覧ください。

〇留意事項

 令和8年8月13日からの大雨に伴う災害において、災害救助法の適用を決定した千葉県の市町については、令和8年台風第25号に伴う災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、令和8年台風第25号に伴う災害においても災害救助法が適用されているもの。

令和8年8月13日からの大雨に伴う法適用市町村

千葉県
(21市4町)

千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、白子町、長柄町、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町

 マイナ保険証又は資格確認書がなくても医療機関等受診できます。 マイナ保険証等を紛失、もしくは家に残したまま避難している方は、
 医療機関窓口等に次の事項を申告すれば、マイナ保険証等がなくても保険診療を受けることができます。

 (1)氏名

 (2)生年月日

 (3)連絡先(電話番号等)

 (4)被保険者の勤務する事業所名

 ※公費負担医療で受給者証や手帳等を紛失された方についても、
  同様に氏名・生年月日等の必要事項を申し出ることで受診できる措置がとられています。
 ★マイナンバーカードの再交付手続きは健保組合では行っていません。お住まいの市区町村の窓口へご確認ください。

 災害救助法の適用地域にお住いの方で、被災により一部負担金の納付が困難な場合等は、当健康保険組合までご相談ください。

 静岡県中部機械工業健康保険組合 
TEL 054-255-8401