健康保険

令和8年10月から、短時間労働者の社会保険適用拡大に伴い、新たに社会保険へ加入する従業員の保険料負担を軽減する「保険料調整制度」が開始されます。

本制度は、短時間労働者の手取り収入の減少を抑え、就業調整を防ぐことを目的としています。事業主が制度利用を申し出ることで、従業員の保険料負担割合を軽減し、その分を事業主が負担します。事業主が追加で負担した保険料調整額は、4か月以内の保険料に充当され還付されます。

<対象事業所>

次のいずれかに該当する事業所が対象です。
●令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所となる事業所
●令和9年10月以降、段階的な適用拡大により特定適用事業所となる事業所

※令和8年9月30日以前から特定適用事業所または任意特定適用事業所となっている事業所は対象外です。

<対象となる短時間労働者>

以下のすべての条件を満たす方が対象です。
●週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの4分の3未満)
●月収13万円未満(標準報酬月額126千円以下)
●学生ではない方

<制度利用にあたって>

制度を利用するためには、健康保険組合および日本年金機構へ「保険料調整開始申出書」の提出が必要です。
また、制度の利用期間は開始から3年間で、3年目は従業員の保険料軽減割合が半減します。
なお、賞与にかかる健康保険料・厚生年金保険料は制度の対象外です。

<制度詳細のチラシ>

制度内容はこちらのチラシをご覧ください。

<お問い合わせ>

制度の利用を希望される事業主の方は、静岡県中部機械工業健康保険組合 業務係までお問い合わせください。
TEL:054-255-8401